介護保険の住宅改修の制度

要介護・要支援の認定を受けた人が、自宅に手すりを付けたり段差をなくしたりする工事に、介護保険から費用の一部が支給されます。ここでは厚生労働省と自治体の資料にある内容だけを整理しています。

対象になる工事(住宅改修の種類)

玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も、平成12年12月以降は支給の対象になっています。個々の工事が対象になるかどうかは、保険者である市区町村が判断します。

いくらまで支給されるか

支給限度基準額は 20万円 で、要支援・要介護の区分にかかわらず定額です。実際にかかった費用のうち、自己負担割合(1割・2割・3割)を除いた分が支給されます。たとえば 1 割負担の人が 20 万円の工事をした場合、支給は 18 万円です。

以前に支給を受けた額は 20 万円から差し引かれます。ただし、転居した場合や、介護の必要の程度が 3 段階以上重くなった場合は、改めて 20 万円まで支給を受けられます。

手続きの流れ(事前申請が必要)

  1. ケアマネジャー等に相談どこをどう直すかを相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作ってもらいます。
  2. 工事の前に申請書類を提出支給申請書・理由書・工事費見積書・完成予定の状態がわかるもの(写真や簡単な図)を市区町村へ出し、保険給付として適当かの確認を受けます。
  3. 施工・完成確認が済んでから着工します。
  4. 完成後に書類を提出して支給決定領収書・工事費内訳書・改修前後の写真(原則として撮影日がわかるもの)などを提出し、支給が決まります。住宅の所有者が本人でない場合は所有者の承諾書も必要です。

やむを得ない事情がある場合は、完成後にまとめて申請できる扱いもあります。必要な書類や様式は市区町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

受領委任払いと償還払い

名称は市区町村により「受領委任払い」「代理受領」「給付券」などと異なります。
償還払い(原則)受領委任払い
工事代金の支払いいったん全額を業者に支払う自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払う
保険給付分あとで利用者に払い戻される市区町村から業者へ直接支払われる
頼める業者制限なしその市区町村に登録した事業者だけ

出典

厚生労働省「介護保険における住宅改修」(PDF・別タブ): 対象工事の種類、手続きの流れ、支給限度基準額

厚生労働省「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(PDF・別タブ): 支給限度額の管理、3 段階上昇・転居時の再設定

千葉市「介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者一覧」・横浜市「介護保険の住宅改修」: 受領委任払いの仕組み、自己負担割合

確認日: 2026年10月18日