介護保険の住宅改修
手すり・段差の工事を、市区に登録された業者から探す。
市区町村が公開している「受領委任払い」の登録事業者名簿をもとに、事業所の所在地ごとに一覧にしました。名簿に載っている事業者なら、最初から自己負担分(1〜3割)の支払いで工事を頼めます。
- 3,510掲載している事業所(のべ)
- 8自治体名簿を掲載している市・区
- 2026年10月8日最新の名簿の時点
市・区から探す
名簿を公開している市・区から順に掲載しています。ボタンを押すと、その場所に事業所がある登録業者の一覧が開きます。
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
お住まいの市区町村がまだない場合は、市区町村の介護保険担当窓口かケアマネジャーに「受領委任払いの登録事業者」を問い合わせてください。掲載する市区町村は順次増やします。
住宅改修の制度を 1 分で
- 20万円まで支給限度基準額は要介護度にかかわらず 20 万円。転居や介護の必要の程度が 3 段階以上重くなると再設定されます。
- 工事の前に申請理由書・見積書などを先に市区町村へ出し、確認を受けてから着工します。
- 自己負担は1〜3割受領委任払いなら、窓口で払うのは自己負担分だけ。残りは市から業者へ支払われます。
- 5種類+付帯工事手すり・段差の解消・床材の変更・引き戸等への取替え・洋式便器等への取替え。
「登録事業者」から選ぶ理由
介護保険の住宅改修は、原則として利用者がいったん工事代金の全額を支払い、あとから保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」です。多くの市区町村は、あらかじめ登録した事業者に工事を頼んだ場合に限り、利用者が自己負担分だけを支払えばよい「受領委任払い」を用意しています。
登録の条件は市区町村ごとに異なります。たとえば横浜市は、市主催の住宅改修研修を受講し承諾書等を提出した事業者を名簿に載せています。このサイトは、その名簿の内容(事業所名・所在地・営業時間など)を区ごとに見やすく整理したものです。
業者を選ぶときに確認したいこともあわせてご覧ください。